ひとり社長の制度とお金 出典つきで、制度を1つずつ このサイトについて

2026年10月1日に変わること。ひとり社長に関係あるのは8つで、罰則があるのは1つだけです

2026-09-10
制度改正10月1日最低賃金カスハラインボイス経営者

2026年10月1日に、いくつもの制度が同時に変わります。全部を追う必要はありません。従業員が少ない会社と個人事業主に関係あるものは、8つです。

そして罰則(過料)があるのは、そのうち1つだけです。まずそこだけ押さえてください。

#変わること対象罰則
カスハラ対策が事業主の義務に人を雇っている全事業主なし(社名公表)
求職者へのセクハラ防止措置が義務に採用活動をする全事業主なし(社名公表)
パートの労働条件通知書に1項目追加パート・有期を雇う事業主10万円以下の過料
同一労働同一賃金の指針に6項目追加パート・有期を雇う事業主なし
インボイスの経過措置が80%→70%に免税事業者に支払う側なし
保険料調整制度が開始任意特定適用事業所なし
106万円の壁(賃金要件)の撤廃短時間労働者を雇う事業主なし
最低賃金の改定人を雇っている全事業主罰金50万円以下

以下、1つずつ。それぞれ詳しい記事があります。

① カスハラ対策が事業主の義務になります

労働施策総合推進法33条。顧客からの暴言や不当な要求から従業員を守る措置が、事業主の義務になります。

アルバイト1人でも対象です。そしてパワハラ防止措置のときにあった「中小企業は3年猶予」が、今回はありません。10月1日から全事業主が対象です。

罰金はありませんが、勧告に従わない場合は社名が公表されます。

アルバイト1人でも対象。10月1日からのカスハラ対策義務化に、中小企業の猶予はありません

② 求職者へのセクハラ防止措置も義務になります

男女雇用機会均等法13条の新設。まだ雇っていない相手――応募者、インターン、説明会の参加者――に対する義務です。

インターンを1人受け入れるだけで対象になります。対象の場面はSNSでのやりとり、オンライン面接、懇親会も含みます。

インターンを1人受け入れるだけで対象。10月1日から求職者へのセクハラ防止措置が義務になります

③ パートの労働条件通知書に1項目増えます(過料あり)

8つの中で、罰則があるのはここだけです。

労働条件の明示事項が4つから5つに増えます。追加されるのは「説明を求めることができる旨」の1項目です。有期契約の場合、契約更新のたびに必要になります。

違反すると10万円以下の過料。書式を1回直せば済む話なので、先に片付けてください。

10月1日からパートの労働条件通知書に1項目増えます。契約更新のたびに必要です

④ 同一労働同一賃金の指針に6項目追加されます

退職手当・無事故手当・家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇・褒賞の6つが、ガイドラインに追加されます。

ここで誤解されやすいのは「同一」の意味です。1円まで同額にするという意味ではありません。手当の性質と目的から見て、待遇差が不合理でないかを検討します。

家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇がパートにも。同一労働同一賃金ガイドラインに6つ追加されました

⑤ インボイスの経過措置が80%から70%に下がります

免税事業者への支払いで、仕入税額控除できる割合が下がります。払う側の話です。

月100万円ぶんの外注があれば、負担は年間で約11万円増えます。契約や取引のやり方を何も変えなくても、10月1日をまたいだだけで増えます。

この先は70%→50%→30%と下がります(令和8年度税制改正で、期限が2年延びた上で段階的になりました)。

2026年10月1日から、免税事業者への支払いの控除が80%から70%に下がります

⑥ 保険料調整制度が始まります(負担は増えません)

任意特定適用事業所になった事業所が対象です。従業員の希望で厚生年金に入れる仕組みに関する制度です。

立て替えた分は後で全額控除されるので、事業主の最終負担は増えません。名前が難しいだけの制度です。

事業主の負担が増えない珍しい制度。10月1日から始まる「保険料調整制度」の要件

⑦ 106万円の壁は、撤廃されても週20時間が残ります

賃金要件(月額8.8万円)の撤廃は法律で決まっていますが、施行日は政令で定めるとされています。厚生労働省は撤廃の時期について、こう書いています。

撤廃の時期は、法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断します

そして撤廃されるのは賃金要件だけです。ほかの条件は残ります。

「壁がなくなる=週20時間だけで加入」ではありません。ここは誤解が広がりやすいところです。

「106万円の壁」は10月1日に撤廃“予定”です。施行日を決める政令はまだ出ていません

⑧ 最低賃金が改定されます

東京・千葉・愛知など多くの都道府県で、10月1日に新しい最低賃金が発効します。発効日は都道府県ごとに違います。

計算で見落としやすいのは2つです。月給の人も対象で、通勤手当と残業代は計算に入れません。時間額に割り戻して比べます。

最低賃金が上がるとき、人を雇っている側が9月中にやること

今日やること、ひとつだけ

自分の都道府県の最低賃金の発効日と、新しい金額を調べる。

⑧は全事業主が対象で、唯一の罰金(50万円以下)があり、しかも日付が県ごとに違います。ここだけは今日のうちに確認してください。

③の書式の直しは、その次でいいです。

関連する記事

10月1日ではありませんが、同じ時期に関係する話です。

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※このページは制度の一般的な説明です。個別のご相談には応じられません。個々の判断は、所轄の労働基準監督署・年金事務所・税務署、または資格をお持ちの専門家にご確認ください。

この記事は制度の一般的な説明です。個別の判断については税理士・社会保険労務士など有資格の専門家にご相談ください。

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