10月の給料で手取りが減る理由。給料は下がっていません
10月の給与明細を見て、手取りが減っている。でも基本給は変わっていない。
これは多くの場合、社会保険料が変わったためです。仕組みを知っていれば慌てずに済みますし、従業員から質問されたときにも説明できます。
保険料は4月・5月・6月の報酬で決まります
社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の額は、標準報酬月額という区分で決まります。
この標準報酬月額を毎年決め直す手続きが定時決定(算定基礎届)です。
- 7月1日時点のすべての被保険者について
- 4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額を届け出る
- そこから標準報酬月額が決まる
つまり、春の残業が多かった年は、その後1年間の保険料が上がります。
決まった額は9月から適用されます
日本年金機構のページには、こう書かれています。
決定された標準報酬月額は、原則として、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。
9月からです。ではなぜ10月の給与で気づくのでしょうか。
9月分の保険料は、10月払いの給与から引かれます
社会保険料の控除は、法律上前月分を控除するのが原則です。
- 健康保険法第167条
- 厚生年金保険法第84条
したがって、9月分の保険料は10月に支給する給与から控除されます。
整理するとこうなります。
| 内容 | |
|---|---|
| 4月・5月・6月 | この3か月の報酬で標準報酬月額が決まる |
| 7月 | 算定基礎届を提出 |
| 9月 | 新しい標準報酬月額の適用開始 |
| 10月支給の給与 | 9月分の保険料が引かれる ← ここで手取りが変わる |
給与額そのものは変わっていません。引かれる額が変わっただけです。
ひとり社長も同じです
法人の代表者で役員報酬を受け取っている場合も、同じ仕組みが適用されます。
自分ひとりの会社でも、算定基礎届は必要です。そして10月支給分から保険料が変わります。
「自分で決めた報酬なのに手取りが変わった」と感じるのは、この仕組みによるものです。
確認するには
去年の10月の給与明細と、今年の10月の給与明細を見比べてください。
- 総支給額(基本給+手当)が同じか
- 健康保険料・厚生年金保険料の欄が変わっているか
総支給額が同じで保険料だけ変わっていれば、定時決定によるものです。
なお、年の途中で報酬が大きく変わった場合は随時改定(月額変更届)という別の手続きがあり、そちらでも標準報酬月額は変わります。
従業員に聞かれたときは
「給料が減った」と言われることがありますが、多くの場合は誤解です。
総支給額は変わっていないこと、社会保険料が4〜6月の報酬をもとに決まり9月から変わることを説明できれば、たいてい解決します。
明細を一緒に見て、総支給額の欄を確認するのがいちばん早いです。
まとめ
- 社会保険料は4月・5月・6月の報酬で決まる
- 決まった額は9月から翌年8月まで適用される
- 保険料は前月分を控除するのが原則なので、10月払いの給与から変わる
- 給与額そのものは変わっていない
- ひとり社長も同じ仕組み