消費税の「2割特例」が終わります。次の「3割特例」は個人事業主だけで、法人にはありません
令和8年9月30日。この日を含む課税期間が、消費税の「2割特例」を使える最後の期間です。
そのあとに作られた「3割特例」は、個人事業者だけが対象で、法人は使えません。
同じ仕事・同じ売上でも、法人成りしているかどうかで扱いが変わります。ここが今回の肝です。
何が終わり、何が始まるのか
令和8年度税制改正で、インボイス制度の負担軽減措置が組み替えられました。
2割特例は終わります
正式名称は「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」。対象は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です(28年改正法附則51の2①)。
国税庁のリーフレットにも「現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します」と明記されています。
3割特例が創設されます
正式名称は「小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置」。国税庁の説明です。
個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分の消費税申告については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとされました。
根拠は28年改正法附則51の3①②です。
より正確には、控除できる「特別控除税額」は、課税標準額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の消費税額を差し引いた残額に7割を乗じた額です。「売上税額のちょうど3割」と言い切れないケースがあるのはこのためです。
根拠となった法律は令和8年3月31日に成立・公布され、施行は令和8年4月1日です。
個人事業主と法人で、扱いがまるごと違います
2割特例は個人・法人どちらも使えました。3割特例は個人事業者だけです。国税庁の特設ページは2か所で明言しています。
- リーフレットの図中:「2割特例は個人事業者のみ適用可能な3割特例に」「法人は3割特例適用不可」
- 特設ページ:「3割特例は、インボイス発行事業者への登録を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業者の方に適用されるため、法人である方……などは受けられません」
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 使えた | 使えた |
| 最後に2割特例が使える課税期間 | 令和8年分(2026年1月〜12月) | 令和8年9月30日を含む事業年度 |
| 3割特例(令和9年分・令和10年分) | 使える | 対象外 |
| 2割特例終了後の選択肢 | 令和9・10年分は3割特例/簡易課税/一般課税 | 一般課税/簡易課税のみ |
| 簡易課税への移行措置 | 使える | 使える |
法人には緩衝材となる特例が用意されていません。2割特例が切れた次の課税期間から、一般課税か簡易課税かの二択になります。
「最後がいつか」は法人ごとに違います
「2026年で終わり」と書いてある記事がありますが、法人については正確ではありません。
法人の場合は「令和8年9月30日を含む事業年度」が最後です。たとえば3月決算の法人なら、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの事業年度が対象になるので、2027年まで続きます。
自分の決算期を当てはめて確認してください。
簡易課税の届出期限が緩みました
見落とされやすい改正です。
簡易課税制度選択届出書は、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。つまり「事前」です。
ところが、2割特例・3割特例を使った課税期間の翌課税期間から簡易課税に移る場合は、提出期限が「その課税期間の確定申告期限まで」になりました(28年改正法附則51の2⑥、51の3⑤)。
国税庁は3月決算法人の例として、2割特例の適用を受けた翌課税期間であればその申告期限(令和10年5月31日)までに提出すればよいと図示しています。
この移行措置は法人も対象です。3割特例が使えない法人にとっては、ここが実務上の要点になります。
なお簡易課税には継続適用の定めがあります。詳細は国税庁の案内をご確認ください。
間違えやすいところ
「2026年で終わり」と読む
個人事業主は令和8年分が最後ですが、法人は令和8年9月30日を含む事業年度です。決算期によっては2027年まで続きます。
3割特例が法人にもあると思う
ありません。国税庁が「法人は3割特例適用不可」と図中に明記しています。
簡易課税の届出期限を一律「事前」だと思う
原則は事前ですが、2割特例・3割特例を使った課税期間の翌課税期間から移る場合は申告期限までに緩和されています。逆に、この移行措置に当たらない場合は原則どおり事前です。
期限を過ぎてから遡って何とかしようとする
期限を過ぎた場合は原則どおりの取扱いになります。先に期日を確認してください。
3割特例を使えない課税期間がある
国税庁は、3割特例を受けられない場合を列挙しています。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間、相続・合併等の納税義務免除の特例により納税義務が免除されない課税期間、一般課税で高額特定資産の仕入れ等を行った場合などです。
該当するかどうかは国税庁の一覧で確認してください。
同時に動く話
2026年10月1日から、免税事業者への支払いの仕入税額控除が80%から70%に下がります。こちらは払う側の話で、別の経過措置です。混同しないでください。
詳しくは別記事にまとめました。
やること
① 自分の課税期間の末日を確認する
個人事業主は12月31日。法人は決算期次第です。ここで「最後の2割特例がいつか」が決まります。
② 個人か法人かで、令和9年以降の選択肢を見る
個人事業主は3割特例が使えます。法人は一般課税か簡易課税の二択です。
③ 簡易課税の届出期限を確認する
移行措置に当たる場合は申告期限まで、当たらない場合は事前です。
④ 原文を確認する
まとめ
- 2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了
- 個人事業主の最後は令和8年分。法人は令和8年9月30日を含む事業年度(決算期次第で2027年まで)
- 後継の3割特例は個人事業者のみ。法人は適用不可
- 3割特例の対象は令和9年分・令和10年分
- 控除額は「課税標準額に対する消費税額 − 売上げに係る対価の返還等の消費税額」に7割を乗じた額
- 簡易課税の届出期限が、移行措置に当たる場合は申告期限までに緩和された(法人も対象)