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2026年10月1日から、免税事業者への支払いの控除が80%から70%に下がります

2026-09-05
インボイス消費税外注費経過措置下請法

インボイス登録をしていない相手に外注費を払っている場合、2026年10月1日から、消費税の負担が増えます。

控除できる割合が80%から70%に下がるためです。契約や取引のやり方を変えなくても、10月1日をまたいだだけで負担が増えます。

この記事では、いくら増えるのか、いつの取引から対象なのか、そしてやってはいけないことをまとめます。

何が変わるのか

インボイス制度では、適格請求書発行事業者ではない相手(免税事業者など)からの仕入れについて、消費税の仕入税額控除ができません。

ただし激変緩和の経過措置があり、一定割合までは控除できることになっています。この割合が下がります。

期間控除できる割合
2023年10月1日 〜 2026年9月30日80%
2026年10月1日 〜 2028年9月30日70%
2028年10月1日 〜 2030年9月30日50%
2030年10月1日 〜 2031年9月30日30%
2031年10月1日 〜控除できない(0%)

出典:国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問113(令和8年4月改訂)

根拠条文は平成28年改正法(所得税法等の一部を改正する法律・平成28年法律第15号)附則第52条・第53条です。

注意:国税庁のタックスアンサー No.6498 は更新されていません。
令和7年4月1日現在の法令に基づく内容のままで、旧スケジュール(80%と50%の2段階)が書かれています。国税庁のサイト内でも、このページを根拠にしないでください。

もともとは50%になる予定でした

この70%という数字は、令和8年度税制改正で決まったものです。

改正前は、2026年10月1日から一気に50%へ下がり、2029年9月30日で経過措置が終わる予定でした。改正によって適用期限が2年延びた上で、70%→50%→30%と段階的に下がる形に変わっています。

出典:国税庁 インボイス制度に関する令和8年度税制改正について

つまり、直近の負担増はゆるやかになりましたが、最終的に控除がなくなる時期は2031年10月へ後ろ倒しになったということです。

いくら増えるのか

税込11万円(本体10万円+消費税1万円)の外注を1件、免税事業者に払っている場合で見てみます。

控除できる額自社の負担
2026年9月30日まで(80%)8,000円2,000円
2026年10月1日から(70%)7,000円3,000円

1件あたり月1,000円の増加です。

月100万円ぶんの外注があれば、消費税相当額は約90,909円。控除が80%から70%になると、負担は約9,091円増えます。年間で約11万円です。

いつの取引から対象になるか

支払日ではなく、「課税仕入れを行った日」で判定します。

国税庁は具体的な設例を示しています。

出典:国税庁 Q&A 問113-3(令和8年4月追加)

つまり9月中に納品されたものは、支払いが10月でも80%のままです。

ただし例外があります。短期前払費用(支払日から1年以内に提供を受ける役務の前払費用を、継続して支払日の属する事業年度の損金に算入しているもの)は、支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして扱われます。この場合は支払日が基準になります。

出典:国税庁 Q&A 問113-4

控除の上限額も下がります

一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込)が一定額を超えると、超えた部分には経過措置を適用できません。

この上限が、10億円から1億円に引き下げられます(2026年10月1日以後に開始する課税期間から)。

多くのひとり社長・個人事業主には関係のない金額ですが、外注の規模が大きい場合は確認が必要です。

帳簿と請求書の要件

経過措置の適用を受けるには、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載する必要があります。

記載方法は、個々の取引ごとに「80%控除対象」などと書くほか、対象取引に「※」や「☆」の記号を付けて、別途「※は80%控除対象」と表示する方法も認められています。

請求書等は、区分記載請求書等と同様の記載事項を満たしたものの保存が必要です。

なお、この経過措置は相手が適格請求書発行事業者以外の場合に限られません。適格請求書発行事業者から受け取った請求書に登録番号の記載がない場合も、区分記載請求書等の記載事項を満たしていれば適用を受けられます。

出典:国税庁 Q&A 問113-2

やってはいけないこと

「インボイス登録をしていないから」という理由だけで、一方的に取引価格を引き下げること。

これは独占禁止法上の「優越的地位の濫用」や、下請法(2026年1月1日から中小受託取引適正化法)上の「買いたたき」に当たる恐れがあります。

公正取引委員会は、免税事業者との取引について、発注者が一方的に対価を引き下げる行為を問題になり得る行為として示しています。

大事なのは、双方が納得する形で協議することです。負担が増えるのは事実ですが、その負担を取引先に一方的に押し付ける形にしないでください。

やることは3つ

① 取引先の登録番号を調べる

国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで、登録番号から事業者を確認できます。

請求書に登録番号(T+13桁)が書かれていない取引先を洗い出してください。それが今回の影響を受ける取引です。

② 会計ソフトの設定を直す

多くの会計ソフトでは、免税事業者からの仕入れに対する控除割合を設定できます。10月1日以降の取引について70%に変わっているかを確認してください。

自動で切り替わるソフトもありますが、確認はしておいたほうが安全です。

③ 一方的な値下げは求めない

前述のとおり、買いたたきに当たる恐れがあります。まず現状を把握して、必要なら協議の場を持つところから始めてください。

まとめ

この記事は制度の一般的な説明です。個別の判断については税理士・社会保険労務士など有資格の専門家にご相談ください。